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NPO法人の役員変更手続き × 特定非営利活動促進法

NPO法人の役員変更手続きと 特定非営利活動促進法を 照らし合わせて見てみましょう。 ◎法人の役員に変更(新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所または居所の異動、改姓又は改名)があったときは所轄庁への役員変更届提出(場合によっては法務局への役員変更登記も)が必要です。 ( 法第 23 条)  ただし、役員全員が任期満了と同時に再任された場合で、氏名、住所等に変更がない場合には、 所轄庁への届出は必要ありません。 特定非営利活動促進法 (役員の変更等の届出) 第二十三条  特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 2 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。   第十条  特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 一 定款 二 役員に係る次に掲げる書類 イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。) ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるも            の ◎役員の変更については、法務局へ変更の登記をする必要があります。(登記は、 全員が任期満了と 同時に再任された場合も必要 ) (法第7条、組合等登記令第3条第1項) ◎定款で代表権の制限に関する定めがある場合は、その旨を登記しなければなりません。 この場合、代表以外の役員登記は不要です。   特定非営利活動促進法 第七条  特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。   組合等登記令 (設立の登記) 第二条   組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な

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