NPO法人が事務所を引っ越す際に必要な手続き
今より良い場所が見つかったので事務所を引っ越したいな……
でもどんな手続きが必要になってくるんだろう……
そこで、NPO法人が引っ越しをする際に必要な手続きをまとめてみました。
●所轄庁への手続き
まずは定款の事務所所在地を確認しましょう。
・「~~〇〇市××町△△番地」のように地番まで記載されている場合
社員総会で定款変更を行なう必要があります。特に、新潟市内にある法人が新潟市外に主たる事務所を移転する時など、所轄庁の変更を伴う場合は認証を要する事項になるので、申請を行なってから縦覧期間が一ヶ月(所轄庁が新潟市の場合は二週間)、認証・不認証の決定に二ヶ月以内と時間がかかります。
どのような場合に所轄庁の変更が伴うのかについては、下記の新潟県のページをご覧ください。該当しない場合は、認証申請ではなく、届出が必要になってきます。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kenminseikatsu/1202317265356.html
なお、定款変更後に伴う認証申請や届出といった手続きについては、過去のコラムでも書いているのでご参考ください。
https://npooyakudati.blogspot.com/2019/01/blog-post.html
・「~〇〇市」(最小行政区画)で記載されている場合
引っ越し先が同一市町村内であれば、定款を変更する必要はありません。所轄庁へ届出の手続きを行ないましょう。他の市町村に移転する場合は、定款の変更が必要になり、所轄庁の変更を伴うかどうかによって、認証申請または届出の手続きを行なわなければなりません。
●法務局への手続き
事務所を引っ越す時は、変更登記の手続きも必要です。その際は下記の書類が必要になります。
・登記申請書
・定款
・定款変更認証通知書(原本とともに写しを持参し、法務局で「原本還付」の手続きをします)
・総会等議事録(上記に同じ)
●その他、役所への手続き
NPO法人に関係する役所は所轄庁や法務局だけではありません。税県地域振興局県税部や市町村税事務所担当課に「異動届出書」を提出しましょう。有給職員を雇用している場合は、年金事務所や労働基準監督署への手続きも必要になってきます。
その他にも、銀行口座の住所、携帯電話・インターネットやクレジットカード、保険等の各種契約の住所変更なども必要となることでしょう。
事務所を引っ越す際の手続きは案外たくさんあります。引っ越す前に一度、自分の団体ではどのような手続きが必要になるか整理してヌケモレがないようにしておきましょう。
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