NPO法人の役員変更手続き × 特定非営利活動促進法


NPO法人の役員変更手続きと
特定非営利活動促進法を
照らし合わせて見てみましょう。


◎法人の役員に変更(新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所または居所の異動、改姓又は改名)があったときは所轄庁への役員変更届提出(場合によっては法務局への役員変更登記も)が必要です。法第23条)
 ただし、役員全員が任期満了と同時に再任された場合で、氏名、住所等に変更がない場合には、 所轄庁への届出は必要ありません。

特定非営利活動促進法

(役員の変更等の届出)

第二十三条 特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

2 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。

 

第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。

一 定款

二 役員に係る次に掲げる書類

イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)

ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本

ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるも           の


◎役員の変更については、法務局へ変更の登記をする必要があります。(登記は、全員が任期満了と 同時に再任された場合も必要(法第7条、組合等登記令第3条第1項)

◎定款で代表権の制限に関する定めがある場合は、その旨を登記しなければなりません。この場合、代表以外の役員登記は不要です。

 

特定非営利活動促進法

第七条 特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

 

組合等登記令

(設立の登記)

第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

 目的及び業務

 名称

 事務所の所在場所

 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

 別表の登記事項の欄に掲げる事項

 

(変更の登記)

第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。


役員変更手続きの流れ

    役員の任期が到達する場合は、定款に定められた方法で新しい任期の役員を選任します

     所轄庁へ役員変更届を提出します

・役員に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければなりません。(法第23条第 1 項) 理事をやめて監事になる場合、又は監事をやめて理事になる場合は、新たに就任する場合と同じ添付書類が必要となります。

    役員変更について法務局に登記します

・主たる事務所の所在地において2週間以内(法第7条、組合等登記令第3条第1項)
変更の登記をを怠った場合には…
 20 万円以下の過料に処せられることがあるので注意しましょう。

手続きに必要な書類 

役員変更等届  <新潟県はオンライン可>

1)役員の変更等届(第4号様式)1部

2)変更後の役員名簿  新潟県3部、新潟市2部

役員が新たに就任した場合のみ、下記の書類を添付します。
 この場合以外は、添付書類は不要です。

3)役員の就任及び誓約書の写し 1部
 (4)各役員の住所または居所を証する書面(住民票の写し等)※ 1部

オンラインによる届出で、住基ネット利用による本人確認を希望しない場合、
   別途住民票の提出が必要です。

 

役員変更の登記

 一般的に役員変更登記の際に必要な書類は
 
1)登記申請書 
2)役員を選任したことを証する会議の議事録
 (3)理事の互選書もしくは互選を証する理事会議事録(理事全員を登記する場合は不要)
 (4)定款((2)の手続きが定款通り行われているかを確認します)
 (5)就任承諾書
 (6)印鑑証明書
 (7)委任状(代理人が登記する場合) です。

 

役員変更登記の様式・記載例は法務局の様式ダウンロードページに掲載されています。

ー ことば辞典 ー

【重任】 法務局では再任のことを「重任」と表現します。
【互選】 関係者の中からある役に就く人を互いに選挙して選び出すこと。
【役員名簿】 現在の役員名簿
【年間役員名簿】前年度の役員名簿

 

(事業報告書等の備置き等及び閲覧)

第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。

 


★新潟県HP

設立・運営に関する手引き、様式集【運営】

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kenminseikatsu/1203440448256.html


★新潟市HP

NPO法人に必要な手続き

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/shimin/npohojin_index/npo_tetuzuki/index.html


★法務局HP

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin4.html


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