NPO法人 事業年度終了後にやるべきこと
年度末・年度初めはなにかと慌ただしいので、早めに準備を進めましょう!
◎事業年度末を迎えるにあたって必要のある法定実務
・ 通常総会の開催
・ 所轄庁に対して事業報告書等の提出
・ 定款に定められた方法による貸借対照表の公告
・ 役員の任期が到達する場合は役員変更の手続き(所轄庁・法務局)
・ 納税の義務がある団体は納税額の申告・納付
などがあります。
1、NPO法人は毎年1回、 総会を開催することが義務付けられています
・ 前年度の事業報告や決算の承認をおこなうこと
・ 新年度の事業計画や予算の承認をおこなうこと
・ 役員の選任をおこなうこと
多くのNPO法人の定款では、総会について上記のようなことが規定されています。また、理事会では「総会に付議する事項」を決めることとされています
総会の定足数、総会の招集方法なども一度確認しておきましょう。
また、法人の定款で変更が必要
と考えられるところがあれば定款変更の議案も準備しておきましょう。
2. 事業報告書等の提出
NPO法人の事業報告書は、法人のためだけではなく、NPOを応援してくれる支援者のみなさん、NPOと連携したいと考える行政機関・企業・各種団体のみなさんのことも意識して作成しましょう。
〇特定非営利活動法人は毎年の事業年度終了後、3か月以内に事業報告書等の書類を作成し、これらを、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで主たる事務所に備えおかなければなりません。(法第28条)
〇特定非営利活動法人は、作成した事業報告書を3か月以内に所轄庁へ提出する必要があります。
(法第29条、県特定非営利活動促進法施行条例第4条)
〇事業報告書の提出を怠った場合には、過料処分に処される場合があるほか、3年間提出されない場合には所轄庁は認証の取消しをすることができるとされています。(法第80条、43条)
・提出に必要な書類
②事業報告書
③活動計算書
④貸借対照表
⑤財務諸表の注記
⑦前事業年度の年間役員名簿(就任期間、報酬の有無を記載)
3. 定款に定められた方法による貸借対照表の公告
定款に定めた方法で「貸借対照表の公告」をおこなってください。
4. 役員任期は到逹していませんか 登記事項に変更はありませんか
NPO法人の役員任期は法律で2年以内と定められていますが、いま一度、法人の役員任期が到達しないか確認し、任期が到達する場合は定款に定める方法で新任期の役員を選任してください。
役員全員が再任であったとしても「役員変更」となります。
役員任期が到達する場合は必ず
① 法務局にて代表権を有する理事の変更登記(再任の場合も登記が必要)
② 所轄庁への役員変更届の提出(全員再任の場合も提出が必要)をお願いします。新任の方がいらっしゃる場合、所轄庁への届出には就任承諾及び誓約書の謄本(コピー)と住民票の添付をお忘れなく。
5. 納税の義務がある団体は納税額の申告・納付
法人税・消費税等の納税義務がある団体は、承認された活動計算書をもとに申告・納付をお願いします。
手続きを怠ると…
所轄庁への各種手続きを怠ると、NPO法違反として過料事件(行政罰)となることがあります。3年以上事業報告書等の提出がない場合はNPO法人の認証が取り消され、当該NPO法人の役員となっている方は、2年間は他のNPO法人の役員になることができなくなりますので注意が必要です。
法務局での登記を怠った場合も「組合等登記令」違反として過料事件となる事があります。法務局での役員変更登記が適切に行われないことで、登記上で代表権を有する理事がいなくなる、とみなされることがあります。
これにより、行政との事業受託契約が無効となったり、金融機関からの融資が認められなかったりというケースが全国にみられるようです。また、NPO法人を解散しようにも、登記上の役員がいないことから、 解散を決議した総会が無効であると法務局で判断され、解散の手続きが進められない事例も発生している模様です。役員変更登記は忘れずしておきましょう。
◎ NPO法人各種申請のオンライン化が始まります
内閣府は「NPO法人ポータルサイト」を刷新し、 所轄庁に対する様々な申請・手続きがオンラインで行えるようになりました。所轄庁により利用開始時期は異なります。
• NPO法人の設立認証申請
• NPO法人の事業報告
• NPO法人の役員変更届出
• NPO法人の定款変更認証・定款変更届出
...など所轄庁に行うほぼすべての手続が対象です。
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