新型コロナウイルス感染拡大防止下におけるNPO法人の運営

総会の開催はどうしたらいいか

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、「三密」状態を作らないよう、人が集まりづらい状況が続いています。このような状況下において、3月決算を迎えた県内のNPO法人からは、「総会の開催はどうしたらいいか」という問い合わせが寄せられています。

特定非営利活動促進法上、総会の開催を省略することはできません。ただし、「みなし決議」を活用して総会を開催したとみなす方法があります。詳しくは過去のコラムにもあるのでご覧ください。

・『メールなどを活用した総会の「みなし決議」』
https://npooyakudati.blogspot.com/2020/03/blog-post.html

遅れる見込みが高い場合には、早めに所轄庁に相談

しかし、感染拡大防止のため在宅勤務や休業したり、法人の役員や職員、業務の関係先が感染したり、濃厚接触者となったりすることで、総会の準備や決算作業を行うことができずに、そもそも開催が困難になることがあるかもしれません。そうすると、事業年度終了後3ヶ月以内に提出が求められる事業報告書等の提出が遅れることになります。

現在、内閣府からは所轄庁に対して2020年1月から6月までに事業報告書等を提出する法人については9月まで督促しないように案内が出ています。

ただし、遅れる見込みが高い場合には、早めに所轄庁に相談するようにしましょう。
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa#qa_02

感染症の影響を受けて期限までに法人税や消費税などの申告が困難な場合、納付期限について税務署に申請することで個別延長が認められる


そして、決算作業行えない場合、法人税や消費税などが納付できなくなります。

国税庁は、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合、納付期限について税務署に申請することで個別延長が認められるとしています。この場合の期限は、やむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内です。
個別延長をする際には、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記することになっています。
詳しくは下記をご覧ください。

・国税庁ホームページ『法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

その他、新潟NPO協会のウェブサイトでは、市民団体向けに運営面・資金面に関する様々な情報提供を随時更新しているので、こちらもご覧ください。
https://www.nan-web.org/info/coronavirus-support/

<団体の運営に困った時は!>
■困った時の相談窓口「認定NPO法人新潟NPO協会」
https://www.nan-web.org/npo-consultation/
■困りごとの猫の手「にいがたNPO事務支援センター」
https://npo-jimu.nan-web.org


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