定款変更後の手続き


NPO法人が定款を変更するには総会の議決を経なければなりません。

法上は、社員総数の2分の1以上の出席と、4分の3以上の多数をもって議決とされていますが、団体の定款に別に定めがある場合はそれに従いましょう。

変更後はその内容によって、所轄庁に認証申請または届出を行う必要があります。

認証申請の場合は時間がかかるので注意が必要ですが、
届出は所定の書類を提出するだけで手続きが完了します。

提出書類については、事務所の所在地により手続き窓口が異なるので、
下記のページから窓口を確認してお問合せください。
http://www.pref.niigata.lg.jp/kenminseikatsu/1202317265356.html


[1]認証申請が必要となる変更事項(※新潟県の場合)

(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類
(4)特定非営利活動に係る事業
(5)所轄庁の変更を伴う事務所の所在地
(6)社員資格の得喪
(7)役員(役員定数に係るものを除く)
(8)会議
(9)その他の事業
(10)残余財産の帰属先
(11)定款の変更

《提出する書類》
◆定款変更認証申請書 
◆定款の変更を議決した総会の議事録の謄本(原本と相違ない旨代表者の証明を附したもの)
◆変更後の定款(活動の種類、事業内容の変更がある場合は次の書類も提出)
◆当該事業年度及び翌事業年度の事業計画書
◆当該事業年度及び翌事業年度の活動予算書

所轄庁が新潟県である場合は、申請受理後1ヶ月縦覧に供された後、
2ヶ月以内に認証・不認証が決定されます。
なお、変更内容は、認証を受けるまで効力が生じません。
所轄庁が新潟市である場合は、縦覧期間が2週間となります。

※(1)〜(5)と(9)は登記事項です。これらに変更があった場合は、
法務局で変更登記を行います(主たる事務所の所在地では2週間以内、
従たる事務所の所在地では3週間以内)。登記が終了したら、
以下の書類を所轄庁に提出する必要があるので、忘れずに行いましょう。

《提出する書類》
◆定款の変更の登記完了書
◆登記事項証明書
◆登記事項証明書の写し

以上を提出し、認証申請の手続きは終了です。


[2]届出のみで済む変更事項

(1)事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
(2)役員の定数に関する事項
(3)資産に関する事項
(4)会計に関する事項
(5)事業年度
(6)残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項
(7)公告の方法
(8)法第11条各号に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項)

《提出する書類》
◆定款変更届
◆定款の変更を議決した総会の議事録の謄本(原本と相違ない旨代表の証明を附したもの)
◆変更後の定款

以上を提出し、届出の手続きは終了です。


■困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
https://www.nan-web.org/npo-consultation/
■困りごとの猫の手「にいがたNPO事務支援センター」
https://npo-jimu.nan-web.org

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