NPO法人も対象!年次有給休暇の取得義務化


2019年4月から、労働基準法の改正に伴い、全ての企業(NPO法人を含む)において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、その日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

働く人のリフレッシュを目的とした有給休暇ですが、厚生労働省の調査では「周りに迷惑がかかる」「多忙」「取得しづらい雰囲気」等の理由から、労働者の3分の2以上が年休取得にためらいを感じていると言われています。義務化をきっかけに、業務量の見直しやお互いに休みやすい体制づくりを行なってみましょう。


≪ポイント確認≫


①対象者
・法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者
・管理監督者や有期雇用労働者を含む
※フルタイムでなくても年10日以上の有給が与えられている場合には対象となります。

②年5日の時季指定義務
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

③時季指定の方法
使用者は、まずは労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

④年次有給休暇管理簿
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
※有給休暇付与日(基準日)や付与日数、有給休暇取得の日付等を記録します。

⑤就業規則への規定
休暇に関する事項は就業規則の「絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)」であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。

本法に違反した場合には、罰則を受ける可能性があります。また、有給休暇の取得は労働者の心身の疲労回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとってメリットがあるものです。働く仲間同士で協力し休みやすい環境を整え、5日にとどまることなくより多くの有給休暇を取得できるよう努めましょう。

参考:厚生労働省ホームページ→https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

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