任意団体(人格なき社団)が支払う税金


任意団体とは、法人格をもたない団体のことで、町内会、PTA、サークルなどが典型的な例です。


そのうち、代表者や管理者を定めている団体を「人格なき社団」と呼びます。

法人に比べ自由に活動できる一方で、契約を結ぶ際には個人名義で契約したり、不動産や自動車などの資産も個人名義で所有することになります。
団体によっては、行政からの委託事業を受けたり、団体名義で資産を所有したりするために法人化が議論されることもあるかもしれません。
そんな時、よく気になることの一つにこんなことがあります。

「法人になったらどんな税金がかかるんだろう?」

任意団体は法人ではないから税金はかからない!
そう思っていたら注意が必要です。


活動を広げるため法人格を取りたい方には、特に知っておいて欲しいのですが、
任意団体でも税金を支払う必要があります。

法人運営で必須な税務手続きにもつながりますので、ここで確認しておきましょう。

ポイントは、「税法上の収益事業に該当する事業をおこなっているか」です。


任意団体は法人ではありませんが、「人格なき社団」として法人税法上の収益事業に該当する事業をおこなう場合、法人とみなされるため、得られた所得が課税対象になります。また、法人住民税も同様に課されます。

【税法に定められる収益事業(34種類)】
  物品販売業        不動産販売業    金銭貸付業
  物品貸付業        不動産貸付業    製造業
  通信業          運送業       倉庫業
  請負業          印刷業       出版業
  写真業          席貸業       旅館業
  料理店業その他の飲食店業 周旋業       代理業
  仲立業          問屋業       鉱業
  土石採取業        浴場業       理容業
  美容業          興行業       遊技所業
  遊覧所業         医療保健業     一定の技芸教授業等
  駐車場業         信用保証業     無体財産権の提供等を行う事業
  人材派遣業

前々事業年度における課税売上が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務者に該当します。


なお、収益事業をしているか、していないかに関わらず、給与支払いや講演料などの支出がある場合は、源泉徴収の対象になるため確認しておきましょう。
・国税庁「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

法人税は申告制であり、納税意識を持って自発的かつ適正に履行することが求められます。
将来的なNPO法人化を念頭に置いているのであれば、任意団体のうちから意識しておくことが後々にも活きてくるでしょう。

過去のコラムにも法人にかかる税金についてまとめてありますのでご参考ください。
https://npooyakudati.blogspot.com/2017/10/blog-post.html

<団体の運営に困った時は!>
■困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
https://www.nan-web.org/npo-consultation/
■困りごとの猫の手「にいがたNPO事務支援センター」
https://npo-jimu.nan-web.org

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