任意団体から法人化した時の財産の引き継ぎ

任意団体から法人化することで、団体が登記や契約の主体になることができるというメリットがあります

継続して活動をする場合、財産はどのように引き継ぐと良いのでしょうか。

考え方は2つあります。

①任意団体の財産を法人設立時点から引き継ぐ
②法人設立後に財産を引き継ぐ

財産には、現金やパソコンなどの動産、土地や建物などの不動産があります


≪①の場合≫
任意団体の財産を法人設立時の財産目録に計上する。

≪②の場合≫
法人設立時は資産0円で財産目録を作成。
後に任意団体の財産を寄付として計上する。

資産の引き継ぎについて、団体内で規約があればそれに従っておこないましょう。

財産の中でも、土地等はみなし譲渡とみなされ課税対象になる可能性があるので注意が必要です

ここでいう譲渡とは、「有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為」で、個人から法人に贈与した場合は、贈与した個人が課税されます。

土地等の不動産は、任意団体の名義で登記できないため、団体の代表者などが個人の名義で登記しているはずです。(代表者の所有となっている)
この場合、法人化した際に代表者が団体に寄贈すると、名義人である代表者が課税されることになります。

気になる場合は、お近くの税理士に事前に相談することをおすすめします。

みなし譲渡の対象については下記の国税庁のウェブページをご覧ください。
・国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

任意団体はいつ解散したらいいんだろう??

最後に、「任意団体はいつ解散したらいいんだろう??」といった質問も寄せられることがありますが、任意団体の解散は団体の自由です。
任意団体と法人は、法的に別人格として扱われています。

任意団体に一部の活動を残して存続させる場合もあれば、活動全てを法人に引き継いで、法人設立後のタイミングで解散する場合もあります。
法人化する際は、この点も踏まえて検討していきましょう。

<団体の運営に困った時は!>
■困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
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