NPO法に違反した場合、罰則や過料が発生する可能性があります


NPO法に違反した場合には、罰則、ときには過料が発生する可能性があることを知っておきましょう


NPO法人の活動は「特定非営利活動促進法」という法律に基づいて行われます。

NPO法人として活動をするためには所轄庁で所定の手続きが必要ですが、これはNPO法第10条に「特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない」と定められているからです。

また、15条では「特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない」、29条では「特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない」等、様々なことが定められており、NPO法人が活動をする上でどれも遵守しなければならない内容です。

このように、日々の活動は法律を根拠としており、これに違反した場合には、罰則、ときには過料が発生する可能性があることを知っておきましょう。

所轄庁により監督されます

所轄庁は法人から毎年提出される事業報告書等の書類により、法人の状況を把握するほか、法に基づいて、
(1)報告及び検査
(2)改善命令
(3)設立認証の取り消し
を行うことがあります。

【(2)の例】
〇10人以上の社員を有するものであること
〇営利を目的としない団体であること
などの8つの要件を欠くに至った場合、所轄庁はその法人に対して、期限を決めて改善のために必要な措置をとるように命令することがある。

罰則規定を設けています

NPO法は、違反行為に対して、罰則規定を設けています。

(1)50万円以下の罰金に処せられる場合

  1. 所轄庁による改善命令に違反した者
  2. 代表者または代理人、使用人その他の従業者が改善命令に違反したときは、その行為者及びその法人

(2)20万円以下の過料に処せられる場合

次の各号(全14号)のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事または清算人(理事、監事、または清算人の個人に通知される)

【各号の例】
〇組合等登記令に違反して、登記することを怠ったとき
(NPO法人の登記についてはこちら→

〇前事業年度の貸借対照表の作成後、遅滞なく、定款で定める方法によりこれを公告しなければならないのに、公告せず、または不正の公告をしたとき
(貸借対照表の公告についてはこちら→

〇事業報告等、役員名簿等及び定款等の年1回の提出を怠ったとき
        

(3)10万円以下の過料に処せられる場合

その名称中に「特定非営利活動法人」または、これに紛らわしい文字を用いた特定非営利活動法人以外の者

毎年作成する事業報告書や、役員等に変更があった都度の報告は、期限や方法が決まっています。その決まりに従って手続きを正しく行なわなければ、団体の信用を失いかねません。自団体は大丈夫か?ということを常に意識し、健全な運営を心がけましょう。

内閣府NPOホームページ NPO法Q&A
https://www.npo-homepage.go.jp/qa

新潟県「NPO法人の設立・運営の手引き」92ページ→https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/shimin/npohojin_index/npo-houjin-nituite.files/tebiki.pdf

<団体の運営に困った時は!>
■困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
https://www.nan-web.org/npo-consultation/
■困りごとの猫の手「にいがたNPO事務支援センター」
https://npo-jimu.nan-web.org

コメント

人気の投稿