NPO法人も無関係じゃない、消費税軽減税率制度への対応



NPO法人は、非営利事業であっても、対価性があり税法上の収益事業に該当するものには消費税が課税されます

一方で、設立から二年未満、または売上が1000万円以下の場合は免税事業者となり、納税義務が免除されることもあります。

しかし、今年10月から消費税が10%になると同時に実施される、軽減税率制度はすべてのNPO法人にも関わってくるものです。
どんな対応が必要になるのか、あらかじめ知っておきましょう。

軽減税率対象品目がないか確認しよう

軽減税率制度で対象となるのは「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」。
これらの税率は8%とされます。

そのため、軽減税率の対象品目の売上や仕入れ(経費)がある事業者は、これまでの帳簿や請求書等に下記のことを記載しなければなりません。

・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに合計した税込対価の額

「うちは課税売上1000万円以下の免税事業者だし、関係ない」と考えていたら要注意

例えば、会議費や交際費で購入する飲食料品があれば、対応が必要になってきます。
軽減税率の対象品目となる仕入れ(経費)があるかまずは確認してみましょう。

対象品目や帳簿・請求書等の記載例については国税庁のパンフレットをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf

免税事業者であっても、課税事業者に軽減税率の対象品目を販売した場合、相手の課税事業者から区分記載請求書等の交付を求められる場合があるので、注意しておきましょう。

「納付する消費税の計算がややこしくなる・・・」

そんな時は、『簡易課税制度』の活用を図ることで事務量を軽減できるかもしれません。

≪原則の課税制度≫
通常、納付税額は以下のように計算します。
・(納付税額)=(課税売上等に係る消費税額)−(課税仕入等に係る消費税額)

≪簡易課税制度≫
課税売上に業種ごとに定められたみなし仕入れ率(50%〜90%)を乗じて計算した金額を、預かった消費税から差引いた差額が納付税額。

ただし、簡易課税制度を利用するには、基準期間(前々事業年度)の課税売上が5000万円以下の事業者であることなどの要件があるので、よく確認しておきましょう。

事業内容によってはかえって税負担が増加することもありえますので、前もって税理士に相談しておくことをオススメします。


【参考】
・国税庁「消費税の軽減税率制度の実施」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6102.htm

・国税庁「よくわかる消費税軽減税率制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf

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