意外に知らない?NPO法人の役員(理事・監事)に関する規定


・理事と職員の兼務はできる?
・理事に給料は出せない?
・他の法人の理事を兼任できる?

このような相談が窓口に寄せられることがあります。
「そういえばどうなんだろう…」と思う人もいるのではないでしょうか。
そこで、役員の役割や義務、決まりについてまとめてみました。

●役員の位置づけ
役員とは、【理事】と【監事】のことです。

【理事】
法人の業務執行や、理事会での意思決定を行う。職員や他の法人の役員(理事・監事)を兼務できる。

【監事】
理事の業務執行の状況や、法人の財産状況を監査する。独立性が求められるため、理事や職員が兼務することはできない

役員には、「善良なる管理者の注意義務」があり、これを怠って法人に損害を与えた場合は、過料などの賠償を負います。

役員報酬は、役員総数の3分の1以下まで支払うことができます。また、役員は無償のボランティアだと思われがちですが、労働の対価としての「給料(賃金)」を支払うことはできます。

●役員になれない人(役員の欠格自由)
成年後見人、被保佐人、暴力団員、認証取消を受けたNPO法人の役員で2年経過していない人などは役員になれません。(特定非営利活動促進法第20条)

●親族の制限
法人運営が一定の親族の判断で行われないよう、役員になれる親族の数が決められています。

1.各役員のそれぞれの親族が、1人を越えて役員の中にいてはいけない。
2.役員とその親族をあわせた数が、役員総数の3分の1を越えてはならない。

総会で議決権をもつ「社員」については、原則入会制限がなく、親族の制限もありません。また、理事も監事も社員になることができます。

頭の中がこんがらがりやすいところですが、しっかり整理しておきましょう!!


参考:
・渕こずえ『NPO法人の作り方がよくわかる本』株式会社ソーテック、2015年

コメント

人気の投稿