寄付と返礼品の注意点


寄付をいただいた際に、感謝の気持ちとして返礼品を贈ることは可能です。しかし、返礼品の内容によっては、受取寄付金として計上できないことがありますので、返礼品を設定する場合には注意が必要です。

<注意するポイント>
返礼品の金銭類似性、換金可能性が高くはないか。

商品券や貴金属など、金銭類似性が高いものや、転売によって換金することが容易であるものは、実質的に寄付の払い戻しとなります。また、NPO法人の活動と関連性のない、換金性のある粗品等を返礼品として提供することも、対価性があることから寄付金として処理することはできず、物品販売の対価(事業収益)とある可能性があります。上記のようなものは、感謝の気持ちを示す返礼品としてはふさわしくないと言えるでしょう。

しかし、寄付への感謝を伝えることは寄付者と団体の大切なコミュニケーションであり、「ありがとう」の気持ちを形にすることは、有効な表現方法の一つです。しっかりと感謝をすることで、寄付者は「寄付して良かった、応援したい団体の役に立てた」と感じることができ、継続的な資金の獲得や、口コミによる新規寄付者の獲得・支援者の輪の広がり、寄付単価の上昇など、様々な効果につながることが期待できます。

対価性のない返礼品の例としては、手書きのお礼状や無料の会報誌の送付、NPO法人の施設等での作業の一環として作った手芸品などが挙げられるでしょう。

いずれにしても、寄付の返礼品を検討する際には、各個別のケースごとに所轄庁や会計の専門家等へ相談し、寄付者から信頼され、安心して寄付をしてもらえるよう努めることが肝心です。

【参考】
内閣府NPOホームページ
みんなで使おう!NPO法人会計基準
困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
https://www.nan-web.org/npo-consultation/
■困りごとの猫の手「にいがたNPO事務支援センター」
https://npo-jimu.nan-web.org

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