NPO法人における会員と会費の設定〜気をつけたい2つのポイント〜


◆どの会員が社員なのか明確にすること
◆会費を高くしすぎて、入会の制限にならないようにすること

-----【どの会員が社員なのか明確にすること】-----

NPO法人は、会員の種類や名称を自由に設定できます。
例えば次のようなものがあります。

例)会員の種類と名称
正会員  → この法人の目的に賛同して入会した個人および団体。
賛助会員 → この法人の目的に賛同し、活動を援助するために入会した個人および団体。
学生会員 → この法人の目的に賛同して入会した学生(大学院、大学、短期大学、高等専門学校およびこれに準ずる学校に在籍)。
名誉会員 → この法人の活動において特別の功績があり、社員総会において推薦された個人。

重要なのは、どの会員が社員に該当するのかを明確にしておくことです。
社員とは、法人の構成員であり、総会での議決権をもっている人のことです。
定款に従い、重要な事項などについて意思決定に関与することになるので、
他の会員と混同してしまうと、議決権を自覚していない人が多くなってしまう可能性があります。
その結果、総会への出席が得にくくなったり、採決がとりにくくなったりなど、
運営上のリスクが出てくるので注意が必要です。
定款に「○○会員をもって法上の社員とする」と明記し、社員の区別を意識しておくのが良いでしょう。
なお、一般的には正会員を社員とする場合が多いです。



-----【会費を高くしすぎて、入会の制限にならないようにすること】-----

NPO法人は、会費も自由に設定することができます。
0円というのも可能ですが、会費を収入源の一つとして考えるなら、
しっかりと設定した方が良いでしょう。

例えば…

・社員(正会員)に比べ、援助をしてもらう意味合いが強い賛助会員の会費をより多くする。
・主催するイベントや講演会の参加費を主な収入源として、会費は安くする。
・事務量の負担を考慮し、月会費ではなく年会費とする。
・「一口〇〇円 一口以上」とし、弾力的な会費設定とする。

など、自団体の活動に合わせた会費を考えてみてください。

注意したいのは、高すぎる会費設定。

社員(正会員)の入会について、資格の有無や活動年数、
現会員の推薦や理事会での承認を経なければいけないなど、
そういった制限を設けることは法律で認められていません。

常識的に考えて会費が高すぎる場合、
所轄庁の認証を得られない可能性があります。

また、施設利用料など会費に対価性がある場合、課税対象となることもあるので、
留意しておきましょう。
詳しくは、下記のブログをご覧になってみてください。

・「NPOと消費税(5)会費収入」NPO会計道 脇坂税務会計事務所
http://blog.canpan.info/waki/archive/128



【参考】
・『NPO法人の会員種別・会費について』NPO設立支援室「NPO法人の作り方」
http://npo.ii-support.jp/seturitu/page014.html
・渕こずえ『NPO法人の作り方がよくわかる本』株式会社ソーテック、2015年

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■困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
https://nan-web.jimdo.com/npo相談/
■困りごとの猫の手「にいがたNPO事務支援センター」
https://npo-jimu.nan-web.org
■新潟県内の市民活動情報をお届け!「にいがたNPO情報ネット」
http://www.nponiigata.jp/

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