忘れがちな所轄庁・法務局へのNPO法人の役員変更手続き





NPO法人が行う事務の中でも、意外と曖昧になりがちな「役員変更手続き」。
忙しくて法務局への登記を忘れていた……。なんてウッカリしていると、理事に20万円以下の過料が課されてしまうかもしれません!(特定非営利活動促進法 第80条)

所轄庁・法務局で必要となる「役員変更手続き」について、改めて整理しておきましょう!


【役員変更手続き(所轄庁)】----------------------------------------------------------
役員(理事・監事)に次のような変更があったとき、所轄庁に役員変更届等を遅滞なく提出する必要があります。
l  新任
l  再任
l  任期満了
l  死亡
l  辞任
l  解任
l  住所又は居所の異動
l  改姓または改名
※ただし、役員全員が任期満了と同時に再任かつ氏名・住所等に変更がない場合と、現員の理事の中で理事長が交代した場合は届出の必要はありません。

提出に関する書類は次の4つです。
(1)       役員変更届……………………………1部。
(2)       変更後の役員名簿……………………3部。所轄庁が新潟市の法人は2部。
(3)       誓約書および就任承諾書(謄本)…1部。役員が新たに就任した場合のみ必要
(4)       住民票の写し…………………………1部。役員が新たに就任した場合のみ必要。所
轄庁が新潟市の法人は住民票の原本。
※理事をやめて監事になる場合、又は監事をやめて理事になる場合は、新たに就任する場合と同じ4つの書類が必要です。

変更届等、様式はこちらからダウンロード。
・新潟県
・新潟市
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【役員変更手続(法務局)】------------------------------------------------------------
役員変更に際して、次のような場合は変更登記を行わなければなりません。なお、登記申請は新潟地方法務局でのみ行えます。
l  代表権を有する者の氏名、住所および資格の変更(変更後2週間以内に登記)
l  代表権を有する者の変更(選任後2週間以内に登記)
l  代表権を有する者が再任(選任後2週間以内に登記)

「役員全員が再任し、登記事項にも変更は無い」という法人も変更登記は必要であることに注意しましょう。代表権を有する者のみの登記で構わないのですが、定款に代表権の制限があるかどうか事前に確認しておくことを忘れずに!

変更登記に関して必要な書類は2つです。
・登記申請書……………1部。
・変更を証する書面……1部。(就任承諾書など変更の内容により必要な書類)

様式はこちらからダウンロード
・法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin4.html

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■困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
https://nan-web.jimdo.com/npo相談/
■困りごとの猫の手「にいがたNPO事務支援センター」
https://npo-jimu.nan-web.org
■新潟県内の市民活動情報をお届け!「にいがたNPO情報ネット」
http://www.nponiigata.jp/

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