NPOでも大切!「三六協定」を知る

皆さんは「三六協定」をご存じですか。労働基準法36条に基づく労使協定で、「さぶろくきょうてい」という呼び名で聞いたことがあるかもしれません。

すべての労働者に対して、

・使用者は原則、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働をさせてはならない
・使用者は原則、毎週1日の休日か4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない
と労働基準法に定められています。これを「法定労働時間」と言いますが、「法定労働時間」を超えた超勤や休日労働をさせる場合には、あらかじめ使用者と労働者の間で「三六協定」を書面によって締結し、労働局へ届け出なければならないと決められているのです。

自分の団体は就業規則の届け出が不要だから、三六協定の届け出も不要?というのは間違いです。就業規則は「常時10人以上の従業員を使用する使用者」が届け出ることとなっていますが、三六協定の場合は定めがなく、従業員が1人でもいる場合は届け出る必要があることから、注意が必要です。


うちのNPOに上下関係はないし…

私は仕事が好きだから超勤は苦じゃないし…

気持ちはわかりますが、協定を結ばずに法定労働時間を超える労働をさせた場合、労働基準法違反にあたります。(協定を結ばないこと自体は違反でありません。全く超勤をさせないのであれば、協定は不要です。)また、三六協定違反となる行為には罰則が設けられており、職員のワーク&ライフバランスを守るといった観点からも、協定の締結を検討したほうが良いでしょう。


ここで、三六協定を締結する際の「使用者」と「労働者」とは誰のことでしょうか。

「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為するすべての者、と労働基準法で定義されており、NPO法人の代表者(理事長等)がこれにあたります。
「労働者」とは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者、となります。代表する者は挙手や投票等で民主的に決める必要があり、使用者が指名することはできません。

協定締結後は、全職員が協定について十分に認識できるよう、内容の周知と共有を図りましょう。

三六協定については、厚生労働省等のホームページに詳細が記載されています。ぜひ、この機会に自団体の三六協定を確認してみてください。


<参考>

厚生労働省 確かめよう労働条件
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/saburoku/



ーーー
■困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
https://nan-web.jimdo.com/npo相談/
■困りごとの猫の手「にいがたNPO事務支援センター」
https://npo-jimu.nan-web.org
■新潟県内の市民活動情報をお届け!「にいがたNPO情報ネット」
http://www.nponiigata.jp/

コメント

人気の投稿