報酬等と源泉徴収

何かと忙しい師走ですが、雇用者のいる団体の方は年末調整はすでにお済みですか?

年末調整後に発行する源泉徴収票ですが、実は給与を支払っていない団体でも源泉徴収しなければならない場合があります。


それは講演料や原稿料、デザインなどの報酬または税理士や弁護士等に報酬を支払っている場合です。その場合、その支払いの際に所得税の源泉徴収をしなくてはならないこととされています。


例えば、講演会の講師に対して「寸志」や「お車代」代などの名目で金銭を渡す場合があります。しかし交通費の実費負担の場合を除き、これらも報酬等として源泉徴収の対象となる場合があります。


なので給与等の支払いがない団体でも、報酬等を支払う場合は源泉徴収義務が発生しますのでご注意ください。

ただし報酬等の受取人が法人である場合は源泉徴収は不要となっています。

講師や税理士などに報酬を支払った団体は、源泉徴収票の交付も忘れずに行ってください。


※報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲(国税庁参照):https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm



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