NPO法人の事業年度終了後の事務作業

3月末決算のNPO法人にとっては、4・5月は総会の準備や決算業務に追われる忙しいシーズンですね。

無事、総会が終わってもNPO法人は、定款に定めた事業年度毎に決算を行い、事業年度終了後3ケ月以内に所轄庁へ事業報告書等を提出しなければなりません。(特定非営利活動促進法第29条)
この事業報告書等の提出を怠ると罰則等の対象になってしまいます。

実際に3年以上にわたって提出を行わなかった法人が認証を取り消された例もあります。
・新潟県|特定非営利活動法人の設立認証の取消し状況について
http://www.pref.niigata.lg.jp/kenminseikatsu/1356827053977.html




そして、忘れがちなのが、「資産の総額の変更登記」「役員の変更手続き」です。
 
資産の総額変更登記は、NPO法の一部改正により、貸借対照表の公告に変わりますが、法の施行日(平成30年10月1日)までは従来通り登記が必要となりますので、お間違えのないようご注意ください。
3月末決算の場合、6月末までに資産の総額の変更登記が義務づけられています。
また、役員が変わらなくとも2年(定款に規定する役員の任期)に1度の改選期に再任されたことを就任後2週間以内に変更の登記をしなければなりません。

自分達がいつまでに、どこへ、どのような書類を提出しなければならないのか、
疑問や不安を解消して新年度をスタートさせましょう!


― 事業年度終了後、法令で定められている実務 簡単!チェック表 ―――
  □所轄庁へ事業報告書等の提出(3ケ月以内)
  □法務局へ資産の総額変更登記(3ケ月以内)
  □所轄庁へ役員の変更の届け出(遅滞なくすみやかに)
  □税務署への申告・納付(2ケ月以内)           など
― その他 ―――――――――――――――――――――――――――――
  □法務局へ役員の変更の登記(役員変更から2週間以内)

全てチェックになりましたか?
詳しい手続きや書類作成については新潟NPO協会でも相談をお受けしています。
お気軽にご連絡ください。



*平成30年10月1日追記


■困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
https://nan-web.jimdo.com/npo相談/
■新潟県内の市民活動情報をお届け!「にいがたNPO情報ネット」
http://www.nponiigata.jp/

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