「謝金と給与の違い」について
今回は、謝金と給与の違いと考え方についてふれます。
組織の運営や事業を実施する「人」に関わる費用として、謝金と給与にはそれぞれ違いがあり、特にNPOは注意しないと「労働基準法」に反する場合があります。
例えば、団体と専属契約を結んでいるデザイナーに、チラシやウェブサイトの作成や更新を年間を通じてお願いしている場合。
これは、労働時間等の制約がなく、成果物の具体的指示だけであれば、「請負契約」を結ぶことで「謝金」として支払うことができます。
NPO法の解釈では、役員に支払われる給与は、「役員報酬」として計上することが必要です。
ただし、代表権を理事長や副理事長だけに限定しているような法人で、他の理事が「使用される者」として労働も行っており、それが他の職員と同じ基準でされている場合は、給与手当で行っても構いません。
その場合は、必ず「労働条件通知書」または「労働契約書」を取り交わすようにしてください。
NPOにとっては、「ボランティア」という名称であっても、支払われる金銭が給与だと労働基準監督署が判断する場合がありますので、気をつけましょう。
組織から仕事の日程や時間、作業手順などが定められていて、その業務が拒否できるかどうかということなどがポイントになります。
口約束であっても時間や作業内容によって契約を結んでいるとされて、「謝金」ではなく「給与」であると判断される場合もあります。
活動をはじめる前に、仕事の内容や条件を整理し、それは誰に、どのような条件でお願いするのかをあらかじめ決めておくようにしましょう。
その際に、心配であれば、社会保険労務士やお近くの労働基準監督署に事前に相談をされることをおすすめいたします。
ーーー
■困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
https://nan-web.jimdo.com/npo相談/
■困りごとの猫の手「にいがたNPO事務支援センター」
https://npo-jimu.nan-web.org
組織の運営や事業を実施する「人」に関わる費用として、謝金と給与にはそれぞれ違いがあり、特にNPOは注意しないと「労働基準法」に反する場合があります。
例えば、団体と専属契約を結んでいるデザイナーに、チラシやウェブサイトの作成や更新を年間を通じてお願いしている場合。
これは、労働時間等の制約がなく、成果物の具体的指示だけであれば、「請負契約」を結ぶことで「謝金」として支払うことができます。
NPO法の解釈では、役員に支払われる給与は、「役員報酬」として計上することが必要です。
ただし、代表権を理事長や副理事長だけに限定しているような法人で、他の理事が「使用される者」として労働も行っており、それが他の職員と同じ基準でされている場合は、給与手当で行っても構いません。
その場合は、必ず「労働条件通知書」または「労働契約書」を取り交わすようにしてください。
NPOにとっては、「ボランティア」という名称であっても、支払われる金銭が給与だと労働基準監督署が判断する場合がありますので、気をつけましょう。
組織から仕事の日程や時間、作業手順などが定められていて、その業務が拒否できるかどうかということなどがポイントになります。
口約束であっても時間や作業内容によって契約を結んでいるとされて、「謝金」ではなく「給与」であると判断される場合もあります。
活動をはじめる前に、仕事の内容や条件を整理し、それは誰に、どのような条件でお願いするのかをあらかじめ決めておくようにしましょう。
その際に、心配であれば、社会保険労務士やお近くの労働基準監督署に事前に相談をされることをおすすめいたします。
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■困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
https://nan-web.jimdo.com/npo相談/
■困りごとの猫の手「にいがたNPO事務支援センター」
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