「こんな時、どうするの?~会計編」★ 「増税時の対応」について★

 平成26年4月から消費税率が5%から8%に引き上げられます。課税売り上げが1,000万円を超える課税事業者においては、売上の計算や請求の際の税率に注意が必要です。
 
 委託事業などは事業の実態に合わせての課税になりますので委託期間によっては4月1日をまたいで税率の新旧が混在する場合もあります。今後の予算建にも増税分を見込む必要があります。不明な点は税務署や、税理士さんなど専門家に問い合わせることをお勧めします。

 会計期間中に課税売上が1,000万円を超えた場合、消費税の課税事業者になりますが、すぐに消費税を納付しなければならないわけではありません。前々事業年度(2年前)の課税売上の金額が1,000万円を超えた場合に課税業者となり、所轄の税務署で手続きをする必要があります。
 また、課税売上が5,000万円を超えた場合は課税の形態が変わりますので注意が必要です。

 消費税の申告は事業年度終了後2か月以内に税務署に申告します。前年度の消費税額が一定金額を超える場合は金額により確定申告とは別に年間数回の中間申告も必要になってきます。


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