NPO法人の「その他の事業」の考え方

NPO法人の事業は、20分野に亘る「特定非営利活動に係る事業(=本来事業)」と、それとは全く異なる種類の「その他の事業」に分けられますね。

当センターに寄せられる相談の中には、この区分の境界を、「非営利活動」と「営利活動」と捉えている方が多く、既存のNPO法人にも見られます。定款に謳われている「その他の事業」は、本当に「その他の事業」でしょうか?


「非営利活動=本来事業」、「営利活動=その他の事業」という単純な図式は誤解です。


例えば、自然環境の保護を目的としたNPO法人があるとします。

この法人が定款の「事業」について、森林保護や植林活動、子どもたちへの環境学習の機会を与えると謳っているとしますね。では、森林保護活動の際に出た間伐材で、おもちゃを作り、販売する行為は、「本来事業」でしょうか?「その他の事業」でしょうか?或いは、開発による環境破壊が与える生活への影響を描いた絵本の制作・販売は?
 
この場合は「本来事業」と考えられます。

なぜなら、商品は環境に対する正しい理解の促進を図るために開発したツールだと言え、法人は、この商品を自然環境保護の啓発活動に役立てるはずだからです。


注目したいのは「販売行為」ではなく、「活動の主旨」、つまり法人の本来の目的を遂行するための活動なのか、という点です。 


「その他の事業」は、「本来事業」の活動費捻出のために行いますが、必ずしも収益が出る行為が「その他の事業」とは言い切れません。



NPO法が改正され、「その他の事業」を行っていたとしても、事業年度終了後の事業報告書には「財産目録」や「貸借対照表」の提出は求められなくなりました。

ただその一方で、『重要性が高いもの』については注記が必要だったり、「活動計算書」も登場し、慣れるまではなかなか大変かと思います。

 前回でも触れたように、「理事の代表権の範囲」について定款変更が必要なケースもありますので、法改正のこのタイミングで、法人の「事業」も見直し、スッキリさせてみるのもいいでしょう。



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