理事の代表権に関して変更するのは登記か?定款か?

NPOの皆さんが日々の運営の中で感じる疑問や陥りやすい落とし穴、また、法人として行う手続きの仕方などを、ポイントで解説するブログを新設しました!

ぜひ参考にしてみてください。
初回は、改正NPO法に伴う、理事の代表権に関する「どうするの?」に答えます。 
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今年4月から改正NPO法が施行されています。

どの法人にも影響があるもののひとつが、理事の「代表権の範囲(制限)」に関すること。これは、

定款を変更するか
登記内容を変更するか

いずれかの対応が必要です。
「代表権の範囲」とは、定款で言うと「代表理事(または「理事長」など)は、この法人を代表し、その業務を総理する」という記載にあたります。

例えば、上記を定款で謳う、理事が5名の法人であれば、登記上はこれまで5名全員の氏名を登記していたはず。

これが、法改正によって代表権を有する理事以外は、代表権を失います。
つまり、代表理事以外は、代表権喪失の変更(抹消)登記をしなければならないのです。
★法施行から6か月以内に変更登記。但し、この間に他の登記事項がある場合は、同時に登記せねばならない。
詳細は以下、法務局HP参照。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

しかし、代表理事に何かあったとき、または事業規模や活動の種類によって、「理事全員が代表権を有したほうがいい」と考える団体もあるでしょう。
その場合は、変更登記をしない代わりに、定款を変更する必要があります。
その際の定款例は、「理事全員は、この法人を代表する。また、代表理事(または「理事長」など)は、この法人の業務を総理する」などとします。

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