「こんな時、どうするの?~登記編(2)」★理事の代表権喪失と定款変更★

 今年4月のNPO法の改正で、理事の代表権の範囲が変わりました。
 「代表権の範囲」とは、定款で言うと、「代表理事(または「理事長」など)は、この法人を代表し、その業務を総理する」という記載にあたります。

 定款でこのように謳う、理事5名の法人であれば、これまでは5名全員の氏名を登記していたはずです。これが、法改正によって代表権を有する理事以外は、代表権を失うことになりました。
 つまり、代表理事以外の理事は、代表権喪失の変更(抹消)登記をする必要があるのです。

 3月決算の法人はすでに総会も終え、資産の変更登記の際に、代表権喪失の登記も済ませていると思います。
・・・が、まだお済でない法人は急ぎましょう!期限は10月1日(月)です。

 一方、「理事全員が代表権を有したほうがいい」と考える団体もあるでしょう。その場合でも、いったん、4月1日に代表権が喪失した旨の変更登記をし、定款の変更をします。
 その際の定款例は、「理事全員は、この法人を代表する。また、代表理事は、この法人の業務を総理する」などとします。

★理事の代表権の範囲に関し、定款変更をする法人の手順★
1.理事(=代表権を有する者)の変更登記
 ※代表理事が任期中なら、代表理事の変更登記は不要。但し、代表理事以外の理事は「原因年月日」に「平成24年4月1日代表権喪失」とする。
 ※代表理事が重任した場合は「原因年月日」に「平成24年〇月〇日重任」と記し、代表理事以外の理事は、上述のとおり。
 ※申請人の押印は、登録した代表理事の印鑑で可。

2.所轄庁に「定款変更認証申請」を行う
3.所轄庁から届いた「定款変更認証通知書」(申請からおよそ3~4か月後)などと共に、改めて、定款で謳った範囲の代表権を有する者(=理事)の登記を行う


 理事の代表権の範囲は、団体によって変えたり変えなかったりと様々ですが、「代表権喪失」の登記は、『理事3名が全員代表理事』などといったケースを除き、ほぼ全ての法人が行うことになります。
 「ウチの団体の場合はどうなるの?」など、ご質問があれば、支援センターまでお気軽にご相談ください。

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