NPO法人の法人住民税均等割の免除申請について

官公庁の事業年度も変わり、よし!今年度もがんばるぞ~!と意気込んでいる方も大勢いらっしゃると思います。が、3月決算のNPO法人の方は、これからが決算書作成や納税の準備などで大忙しですよね。

ところで、法人の納税と言えば、法人税・法人事業税・消費税など様々なものがあります。「うちは、儲かってないし非営利活動法人だから税金なんて払わなくてもいいし…」なんて思っている方はちょっと待ってください。いくら儲かっていなくても、「均等割」だけは納付義務があります!

◇法人住民税均等割の金額
県民税:5万円
市町村税:2万円
※自治体によって金額が異なる場合もありますのでご注意ください。

ただし、新潟県、新潟市(他の市町村も)ともに、NPO法人に対する特例措置がありますので、自分たちの法人が該当するのか一度確認してみてください。

『収益事業』を行っていないか…です。ここでいう『収益事業』とは、地方税法施行令第7条の4や、法人税法施行令第5条で定めるもので、特定非営利活動促進法で言う「特定非営利活動」とは、一致しない場合があります。
税法上の収益事業は以下の通りです。
(1)物品販売業、(2)不動産販売業、(3)金銭貸付業、(4)物品貸付業、(5)不動産貸付業、(6)製造業、(7)通信業、(8)運送業、(9)倉庫業、(10)請負業、(11)印刷業、(12)出版業、(13)写真業、(14)席貸業、(15)旅館業、(16)料理飲食業、(17)周旋業、(18)代理業、(19)仲立業、(20)問屋業、(21)鉱業、(22)土石採取業、(23)浴場業、(24)理容業、(25)美容業、(26)興行業 、(27)遊技所業、(28)遊覧所業、(29)医療保健業、(30)技芸・学力教授業、(31)駐車場業、(32)信用保証業、(33)無体財産権の提供業、(34)労働者派遣業

この中にどれに該当するか判断が難しい場合は、税理士さんや税務署に相談してみてください。

 『収益事業』に該当する場合は、「法人税割」と「均等割」が課税されます。一方、『収益事業』に該当しない場合は、「法人県民税均等割申告書」(地域振興局県税部提出)、「法人市民税均等割申告書」(市税事務所市民税課提出)とそれぞれに「免除申請書」を提出することができます。

なお、税務署によって『収益事業』に該当しないと判断された場合に限り均等割が免除されますので、『収益事業』を行っている場合については、決算額が赤字であっても免除対象とはなりません。

各自治体によって免除の条件が変わってくるため、新潟市以外に事務所を置いている場合は、申請にあたって各市役所の担当課にご確認ください。また、複数の市区町村に事務所を置いている場合は、事務所の所在地ごとに市町村税がかかります。

申請期限は4月30日までとなっている場合が多いです。特に、決算月が3月以外のところは、決算月と関係なく申請期間が設けられていますので、注意してください。


<参考ページ>
★新潟県:[施策]NPO法人のための支援税制
http://www.pref.niigata.lg.jp/kenminseikatsu/1203526878465.html
★新潟市:法人市民税均等割減免申請
https://info-navi.city.niigata.lg.jp/navi/procInfo.do?procCode=12207&keyWord=0&fromAction=7 


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■困った時の相談窓口「新潟県NPO・地域づくり支援センター」
https://nan-web.jimdo.com/npo相談/
■困りごとの猫の手「にいがたNPO事務支援センター」
https://npo-jimu.nan-web.org
■新潟県内の市民活動情報をお届け!「にいがたNPO情報ネット」
http://www.nponiigata.jp/

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